契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
金融商品取引業者 当社は、投資助言・代理業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号 : 関東財務局長(金商)第875号
投資顧問契約の概要
@投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
A当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果はすべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
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有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
@株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
A債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
B信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
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報酬等について
@投資顧問契約による報酬
投資顧問契約により、国内の株式、債券及びデリバティブの価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、会員区分に従い助言を行い、お客様から会員区分に基づいて助言報酬をいただきます。
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租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
@契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
Aクーリング・オフまたはクーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面による契約解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
B当社が投資顧問業を廃業したとき。
当社が行う業務
当社は投資顧問業の他に、その他の業務としてメルマガからQ2会員も行っています。
期限満了および中途解約の場合
契約期間内の中途解約、及び期限満了時の場合は次の様に処理致します。
@会員の都合により、中途解約する場合は解約届出の時点で未清算部分であれば、届出日の大引値で計算し清算します。
A契約期限の満了時に未清算部分が残った場合は、満了時の大引値にて計算し清算します(契約を継続する場合はこの限りではない)。
クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
@お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面に
よる意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
A契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
B契約の解除に伴う報酬の清算は、次のとおりとなります。
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禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
@顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
A当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
B顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取り次ぎ、代理を行うこと
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